老齢年金の繰り上げ請求と障害年金
・老齢年金は、原則として65歳から受給できます。
希望により、60歳から65歳の間、繰り上げ受給することができますが、65歳からの年金を早くから貰い始めるので、繰上げ受給すると一生涯、減額された年金額での支給となります。(年金額をうすく引き伸ばしたイメージです)
繰り上げ受給は、65歳前だけれど65歳とみなしてもらって年金を請求することができますよ、という制度です。
・障害年金は、老齢年金の支給開始(65歳)前に病気やケガで所得が得られなくなった場合を想定した制度ですので、原則、請求は65歳までとなっています。
老齢年金の繰上げ請求をすることで65歳とみなされた人は、障害年金に関しても65歳とみなされます。そのため、障害年金の「事後重症請求」ができなくなります。
(「障害認定日請求」は、要件によりますが請求できる場合もあります。)
社労士に依頼するメリット
- 障害年金の請求方法
- 交通事故が原因で障害年金の請求をする場合
- 老齢年金の繰り上げ請求と障害年金
- 障害年金を請求する制度
- 障害年金の受給の遡りは最大5年
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- 初診日の確定方法
- 初診日が重要な理由
- がんや糖尿病でも対象となります
- 障害年金の対象となる主な傷病
- 受給するにはどうしたらいいの?
- 障害年金は、いくら貰えるの?
- 障害年金の対象となる方 がん・人工透析
- 働いている方の障害年金
- 外国人の方の障害年金
- 障害年金の対象となる方 脳疾患・心疾患
- 障害年金の対象となる方 うつ病
- その他対象者一覧はこちら
- 障害年金申請の流れ STEP1 受給可能性があるか調べる
- 障害年金申請の流れ STEP2 役所の窓口で書類をもらう
- 障害年金申請の流れ STEP3 医療機関に書類を依頼する
- 障害年金申請の流れ STEP4 申立書その他の必要書類を整える
- 障害年金申請の流れ STEP5 役所に書類を提出する
- 障害年金申請の流れ STEP6 審査を待つ