老齢年金の繰り上げ請求と障害年金

・老齢年金は、原則として65歳から受給できます。

希望により、60歳から65歳の間、繰り上げ受給することができますが、65歳からの年金を早くから貰い始めるので、繰上げ受給すると一生涯、減額された年金額での支給となります。(年金額をうすく引き伸ばしたイメージです)

繰り上げ受給は、65歳前だけれど65歳とみなしてもらって年金を請求することができますよ、という制度です。

 

・障害年金は、老齢年金の支給開始(65歳)前に病気やケガで所得が得られなくなった場合を想定した制度ですので、原則、請求は65歳までとなっています。

老齢年金の繰上げ請求をすることで65歳とみなされた人は、障害年金に関しても65歳とみなされます。そのため、障害年金の「事後重症請求」ができなくなります。

(「障害認定日請求」は、要件によりますが請求できる場合もあります。)

 

 

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